「相続時に分筆したけれど、どのようなメリットがあるか知らない」「不動産を売ろうと考えてるけれど、一部分だけ売れるのかな」このような疑問は多くあります。
売るときに関係してくる制約や選択肢というのは、すべて覚えるのは大変です。
今回は不動産売却時の分筆のメリットと注意点を解説します。
日野市や多摩市に物件を持たれている方、府中市に住みながら売却を検討している人は必見です。
不動産売却における分筆とは
分筆とは、土地をいくつかに分割、分けることを指します。
通常、1つの土地には1つの建物しか建てられませんが、いくつかに分けることで建物を複数個建てられるようになります。
また、土地が分割されていることで複数人でも分かりやすく相続でき、売りたいときに簡単に売りに出せます。
不動産売却における分筆のメリット
土地を分筆するメリットは、相続の簡易化、一部分の地目変更が可能、評価額低下による支払う税金の抑制です。
相続の簡易化
4つに分割されている土地を4人で相続する場合、1人1つずつの相続になるでしょう。
通常どおりの大きな土地1つを相続する場合は、名義人を複数人にし、売却時などは全員の承諾と押印が必要になります。
しかし、1人1つの土地を相続することで名義人は1人になるので、売りたいと思ったときにも簡単に売りに出せます。
一部分の地目変更が可能
分筆した土地ごとに、「宅地」「畑」など土地の用途を変更できます。
見た目は1つの土地でも、分割されているので違う地目にして家を建てるなど、選択肢が広がります。
評価額低下による支払う税金の抑制
土地によって異なりますが、土地を分けることで接道などの評価が下がり、税金の支払い額が低くなることがあります。
ただし、必ず支払額が安くなるわけではないので注意しましょう。
不動産売却における分筆の注意点
売却時の注意点としては、接道義務、市街化調整区域による制限です。
接道義務
土地を売りに出す場合、4m幅以上の道路に2m以上接していないと建物を建てることができず土地の価格はかなり落ち、売れにくくなります。
また、今現在は住宅などの建物を建てる予定ではなくても、この接道義務や条件を満たしていた方が将来的に見ても安心です。
市街化調整区域による制限
市街化調整区域は、住宅など建物の建築や開発を制限している区域です。
土地を売却しているけれど、市街化調整区域なので建築が制限されている、ということも少なくありません。
建築が制限されている土地は、かなり売れにくくなってしまうので気を付けましょう。