こんにちは
なかえ不動産の中江です。
『心理的瑕疵』っていったいなんぞや?のおはなし
不動産の売却を検討したとき、心理的瑕疵があると言われてしまうことがあります。
突然専門的なことを言われても、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは不動産売却の際の心理的瑕疵とはなにか解説していきます。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産売却の際の心理的瑕疵とは
まず、心理的瑕疵とはいったい何なのかをご説明します。
心理的瑕疵
物理的な住宅の欠陥などを物理的瑕疵というのに対し、物理的ではない、ご近所トラブルや、事故物件といった心理的に買いたくないと思わせる点のことを心理的瑕疵と言います。
物理的には問題なくとも、心理的に住みづらいと感じられてしまうと、売るのも苦労してしまいます。
事前チェック
ご自身で売却前に心理的に問題になりそうな点はないか確認をしておきましょう。
不動産売却の際の心理的瑕疵の影響
ここからは、心理的瑕疵が買主に与える影響について解説します。
解決が難しい
物理的な問題であれば修繕すれば解決できますが、心理的な問題だとご自身で解決することが難しくなってしまいます。
そのため、売れづらくなるという影響が出てしまいます。
価格が安くなる
解決できない以上、買主にはその点を踏まえたうえで購入してもらうしかありません。
そうなると、ある程度物件の価格を下げた状態でなければ購入してもらえなくなるでしょう。
想定よりも価格が下がってしまい、損をしてしまう可能性があります。
不動産売却における心理的瑕疵の告知義務
最後に、不動産売却をする際の瑕疵の告知義務についてご説明していきます。
告知義務
基本的には、物件に瑕疵がある場合は、買主や不動産会社にはそれを告知しておかなければなりません。
契約書にも告知義務の記載がされることになるので、後から発覚してしまうとトラブルに発展してしまう可能性があります。
告知義務に従い、必ず告知しておきましょう。
契約違反になる
瑕疵のせいで物件の価格が下がるのを嫌い、黙って売却してしまう方もいるかもしれませんが、これをおこなうと重大な契約違反になってしまいます。
損害賠償が請求されたり、契約解除にいたることもあるので、瑕疵を黙って売却することはやめましょう。