こんにちは
なかえ不動産の中江です。
土地売却をすると売却した利益が出るものの、税金が大きな負担になることも少なくありません。
その負担を軽減できる控除や特例の種類はいろいろあるものです。
土地売却におけるおもな控除や特例の種類、利用する際の注意点を解説します。
併用できるケースや特殊なケースもあるので、適用できるかどうか確認してみましょう。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地売却の際の税金控除として、「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。
住居用の土地を、建物を解体し売却した場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できるというものです。
また、土地や壊した住宅の所有期間が10年を超える場合は、「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」が利用できます。
さらに、「特定の居住用財産の買換え特例」では、マイホームを買い替えた場合、課税を先送りできます。
土地売却の際の特殊なケースにおける税金控除や特例
税金控除や特例には、特殊なケースがあります。
たとえば、平成21年、22年に取得した土地を売却するなら、「平成21年、22年に取得した土地の保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除」があります。
さらに、公共事業などで土地や建物を売った場合は、5,000万円の特別控除があったり、特定区画整理事業などで土地を売った場は、2,000万円の特別控除が受けられたりするのです。
農地保有の合理化などのために土地を売却した場合は、800万円の特別控除の特例もあります。
土地売却の際の税金控除の注意点
控除や特例を受けるには、それぞれ条件や適用要件があります。
たとえば、居住用財産の3,000万円特別控除においては、自分が住んでいる家屋であることが条件で、家屋の取り壊し後、1年以内に土地譲渡の契約を結ばなければなりません。
契約を結ぶまで、貸し駐車場などほかの用途で使っていないことも条件です。
さらに、親子や夫婦などの近親者に売った場合は、控除が受けられません。
このような条件は「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」や、「特定の居住用財産の買換え特例」においてもあてはまります。
「居住用」や「10年超え」など条件がある場合は、自分が住んでいたか、所有した期間がいつの時点からかなどを確認しましょう。
控除や特例は、細かい条件などが設定されているケースが多いのも注意点です。
特例を組み合わせることができるものもあれば、できないものもあるので確認も必要です。
また、税金がゼロになった場合でも、必ず確定申告をしましょう。