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地盤改良が必要な不動産を売却したいときの注意点を解説

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地盤改良が必要な不動産を売却したいときの注意点を解説

地盤改良が必要な不動産を売却したいときの注意点を解説

土地の売買完了後におこなった地盤調査で地盤改良をしないと家を建てられないとわかり、買い主が費用を負担するケースがよく見られます。
買い主側としては想定外の費用となるため、売り主側と買い主側でどちらが地盤改良費を負担するかで揉めることもあるでしょう。
今回は、地盤改良が発生する可能性のある土地の売却について解説します。

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地盤改良が必要な不動産を売却するときの費用負担はどうなる?

では地盤改良費は売り主、買い主のどちらが負担すべきなのでしょうか。
地盤改良は不動産売買が完了したあとで買い主が家を建てる前におこなうため、買い主が費用を負担するものとされてきました。
とはいえ費用負担は数十万円~数百万円と高額で、買い主としては納得がいかないケースも多く、本来売り主が負担すべきという声もあります。
近年では売り主の瑕疵担保責任が問われるようになり、不都合がある土地を売買するときは、売り主は買い主にその旨の説明をおこなう責任があります。
また過去の判決では「地盤改良が必要な場合がある」とされていた土地を購入した買い主が想定以上の地盤改良費だったことを不服とし、売り主側を訴えて勝訴しました。
このことから近年では地盤改良費を双方で折半したり、売買契約書に「土地の地盤改良が必要な場合には売り主側が費用を負担する」と明記したりする場合もあります。
あとになって揉めないように、地盤改良費が発生したときにどちらが負担するのかを契約書で決めておくと安心です。

地盤改良が必要な不動産を売却するときの注意点は?

では地盤改良が必要な物件を売却するときの注意点を見ていきましょう。

買い主側に告知する

地盤改良が必要なことを知りながら隠しておくのは瑕疵担保責任に違反するので、地盤に不安がある場合は買い主に説明する必要があります。

チラシであいまいな表現は避ける

地盤改良費を買い主負担にしたい場合は、あいまいな表現をせずに「地盤改良費は買い主側の負担となります」とチラシに明記したほうが良いでしょう。

売買契約書に費用負担を記載する

契約後のトラブルを回避するために、売買契約書に地盤改良が必要となった場合の費用負担はどちらが持つかをあらかじめ記載しておきましょう。
売買契約書で買い主負担としておけば、売買時に値引きを要求されることはあっても、あとになって地盤改良費を請求されるトラブルは起きにくくなります。

地中の埋蔵物処理費用は売り主の負担となる

古い家の解体時や地盤調査をしたときに、地中からコンクリートなどの埋蔵物が出てきた場合には、処理費用は売り主が負担するのが一般的です。
地盤改良費が買い主負担であっても、埋蔵物の撤去費用は売り主負担となるので注意しましょう。

まとめ

今回は地盤改良が必要な土地の売却について解説しました。
地盤改良費は必ずしも買い主が負担するものではなくなっているので、売却時には地盤改良が必要な場合の対応をあらかじめ決めておく必要があります。
土地の売却を考えている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
私たちなかえ不動産は、日野市を中心に不動産業全般をおこなっております。
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