長い人生において結婚や出産、子どもの独立や親が亡くなるなどライフスタイルの変化が生じます。
そこで今回は、出産や子どもが独立した、親が亡くなった場合に不動産売却する方法をご紹介します。
ぜひ、ライフステージの変化で不動産売却を検討中の方は記事を参考にしてみてください。
出産は不動産売却の最適なタイミング
子どもが生まれてくる前に不動産を売却することで、ローン返済がなくなり、子どもにかかる資金計画を立てやすくなります。
子どもの学費として小学校や中学校、高校への進学や習いごと代などがあります。
これらを考えた際、出産時には奥様が働けなくなり、貯金もゼロに近ければ不動産の売却を検討した方が良い場合があるでしょう。
出産によるライフステージの変化で不動産売却する方法は、4つあります。
●仲介会社に見積もりをしてもらい、その価格より安い販売価格で売る。
●買い手が提示した売買価格で売る。
●仲介会社に買い取ってもらう。
●自分で不動産物件の買い手を探す。
不動産物件の売買価格を査定額より低くすることで買い手が見つかることが多くあります。
また、買い手から、値下げ交渉される場合もあるため受け入れると早く売却できます。
子どもが独立したタイミングで不動産売却する方法
子どもが大学進学や結婚などで家から出て行った際、夫婦2人だけの暮らしになります。
その際、4LDKなどの間取りの場合、部屋が余ってしまうため今後のライフステージの変化に合わせて住み替えする方が多くいます。
ライフステージの変化によって住み替えするメリットは、2つあります。
●新しい環境での生活で新鮮さが得られる。
●老後の暮らしを考えた家に住める。
新たな土地や家で暮らすことで新鮮さを感じ、良い刺激を受ける毎日を過ごせます。
また老後を考えた際、足腰が悪くなり2階には上がっていけないため手入れができなくなる傾向がみらへます。またバリアフリーが必要となるためリフォームしなければならない問題が考えられます。
その際、維持費や利便性などを考えると住み替えたほうが良いと判断する方が多いでしょう。
このケースで不動産売却する方法は3つあります。
●家をリノベーションせずに売却する。
●家をリフォームして売却する。
●建物を解体、更地にして売却する。
家をリノベーションせずに売却すると手間がかからないのでおすすめです。
しかし、家が古く売り手が付かない場合には、リフォームや解体を検討すると良いでしょう。
ただし、解体費用やリフォーム費用は自己負担となりますので注意が必要となります。
親が亡くなるなどで相続した物件の不動産売却の方法とは?
親が亡くなるなどで相続した不動産売却は、相続登記しなければなりません。
相続登記とは、所有者を親名義から相続人にする手続きを言います。
また、相続した不動産を売却するときの注意点として、譲渡取得税が生じるケースがあります。
ただし、空き家となった家を売却する場合、3,000万円の特別控除の特例が受けられ、相続した親の家に住んでいなければ税金は免除される可能性が高いと言えます。